税務訴訟

税理士は租税に関する訴訟において、納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述(出廷陳述)し、納税者を支援します。 この制度は2002年4月1日から施行された改正税理士法によって創設された制度です。

万一、税務訴訟を提起した場合、国側は訟務官数名が訴訟に立ち会うことになり法律の専門家と税の専門家がチームを組んで裁判に臨んできます。このようなケースに対応する為には、原告側も、法律の専門家と税務の実務家でチームを結成した方が有利であることは間違いありません。
当事務所は、異議申立、審査請求、税務訴訟において税務訴訟を専門とする弁護士事務所と連携し、最善な訴訟戦略をご提案いたします。フォレストラボ森会計事務所は、税務訴訟に対応できる数少ない個人税理士事務所です。

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